放置自転車の処分についてインターネットでベストアンサーがありました。
一定期間の張り紙を証拠写真に残し、警察への調査依頼が適切になされていれば
支障のある物件を処分するのは管理者の正当な権利で、もし仮に自転車の所有者
が損害賠償請求をしてきても、逆に放置されて迷惑をこうむった分と、処分にか
かった手間と費用とを損害として請求すれば、裁判をしたとしても勝つでしょう
との事でした。
野尻
一定期間の張り紙を証拠写真に残し、警察への調査依頼が適切になされていれば
支障のある物件を処分するのは管理者の正当な権利で、もし仮に自転車の所有者
が損害賠償請求をしてきても、逆に放置されて迷惑をこうむった分と、処分にか
かった手間と費用とを損害として請求すれば、裁判をしたとしても勝つでしょう
との事でした。
野尻